- お墓はほしいけど、跡継ぎが不安がある
- 先祖から引き継いだ墓を、娘に引き継げるのか?
終活におけるお墓の承継問題は、特に娘しかいないご家庭で大きな悩みとなることがあります。「お墓を引き継ぐのは長男」という考えが根強い中で、「お墓の購入を諦めるべきか」「墓じまいをするべきか」と悩む方も多いでしょう。特に先祖代々受け継がれてきたお墓ほど、その決断は難しくなります。今回は、娘さましかいらっしゃらない場合のお墓問題解決法をご提案します。
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目次
娘だけしかいない時のお墓の継承 よくある悩み
娘さんしかいないご家庭におけるお墓継承のよくある悩みをご紹介します。
娘さまにお子さまができる予定がない
娘さまにお墓を継いでいただくとしても、娘さまにお子さまができる予定がないとなると、同じくお墓の承継問題が発生することが予想されます。
このようなことを聞くと「子供を作らないなんて・・・」という印象を受けた方もいらっしゃると思います。しかしこれは世代間の価値観のギャップによるものだと思われます。
というのも、「みんな大人になったら結婚して子供作るのが当たり前だ」という感覚をお持ちの方は、実は団塊の世代に多い一方で、今の現役世代には少ないのです。
これは、内閣府から公開されているデータからも推測ができまして、団塊の世代の多くが子供を生んでいた1971年頃に比べ、子供が生まれた人数(出生率)も、子供を生む女性の割合(合計特殊出生率)もかなり低い状況が続いています。

厚生労働省の資料に基づき作成
この背景には多くの複雑な要因があると言われておりますが、少なくとも「子供は作るべきである」という考えで簡単に解決できるような問題ではないのは確かです。
娘さまにお墓を継いでいたいただくことが法律的には問題なかったとしても、実際にはいくつか課題があるケースも珍しくありません。
そもそもお墓は「お墓を維持・管理をしてくれる方がいないと存続できないもの」だからです。
娘が結婚したお相手が、すでにお墓を持っている
もし娘さまがご結婚されている場合、娘さまがお相手の家系に嫁ぐケースが多数派です。
そうするとお相手の方が、
- すでに相手の方が先代からお墓を継ぐことが決まっている、継いでいる
- すでにお墓を購入してしまっている
という事情があり、さらに娘さまがお相手の家系のお墓に納骨される予定まで決まっているケースです。
この場合、たしかに娘さまにお墓を継いでいただくことも不可能ではないのですが、一方で娘さまの立場から考えますと、
- お墓の維持・管理の費用が倍増する
- お墓参りをする箇所が増え、お墓の管理が非常に大変になる
- 娘さまのご子孫にも、お墓の維持管理の負担がかかり続ける
というケースにもなりかねないのです。
娘にお墓を継承してもらいたい悩みの解決方法
なるべく早めに娘さまに相談する
まず最も重要なのは、「なるべく早めに娘さまに相談をする」ということです。
といいますのも、例えば娘さまに相談していないにも関わらず、
- 「娘がお墓を継いでくれるに決まっている」
- 「先祖代々から継がれてきたお墓なんだから、継がないはずがない」
- 「自分が亡くなっても、自分のお墓のことは娘がきっとなんとかしてくれる」
とお考えでいますと、娘さまから「そんな話聞いていない」「自分勝手に色々決めないでほしい」というようにトラブルに発展してしまう可能性が高いのです。
ただ、このお墓の承継に関する話合いは長い時間が必要になるケースもございますので、まずは早めにご相談されるのをおすすめいたします。
もしご相談が難しいと感じられるのであれば、一度ご家族でカレンの店頭にお越しください。弊社の経験豊富なスタッフが、お客さまの話合いの間に立ちサポートいたします。
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もし娘さま夫婦が「お墓はほしいけれど、まだお墓は購入していない。墓地・霊園しか契約していない」というご状況でしたら、あっさり問題解決できるかもしれません。
義理の息子さまにお墓を手放してもらう
お客さまのお墓を娘さまに承継する際に、もし義理の息子さまがすでにお墓をお持ちの場合、娘さまご夫婦が管理するべきお墓が2つになってしまい、維持管理の負担が増えてしまいます。
この解決策の一つとしては、義理の息子さまがお持ちのお墓を手放していただいて、その上でお客さまのお墓を継いでいただくという方法がございます。
「お墓を手放す」というのは具体的に申し上げますと、
- 義理の息子さまのお墓を、他のご兄弟・ご親戚へ名義変更いただく
- 義理の息子さまのお墓を墓じまいしていただく
などといった方法です。
墓じまいのご選択をされる場合、両家の遺骨を一つにまとめる「両家墓」という形にすることも可能な場合があります。
ただし、こういった方法は、
- 墓地・霊園に手続きが可能であるかの確認が必要であること
- 両家での話合いが必要であること
といったように、他の解決方法と比べて解決の難易度が高い傾向にあるというデメリットがございます。
親戚に承継してもらえないか相談する
家督制度の廃止に伴って、実はお墓の承継はご親戚の方を指名することも可能です。
承継の手続きについては、ご子孫さまをご指名する手続きと同様になります。
しかし、墓地・霊園で定められているルールによっては、ご親戚さまが承継することができないこともございますので、詳しくは墓地・霊園の管理者の方にお問い合わせしてみてください。
永代供養墓を検討する
もしこれからお墓を建てることをご検討されているのであれば、永代供養墓をご検討されるのも良いかと思います。
永代供養墓とは、娘さまに代わって墓地・霊園の管理者がお客さまのお墓の維持・管理をしてくれるというサービスになります。
永代供養墓は承継者さまを必要としないので、お墓に関して娘さまにご負担をおかけする心配がないという大きなメリットがあります。
詳しくは以下の記事でご説明しておりますので、よろしければご参照ください。
ただし、永代供養墓をご検討される場合、もしお客さまがすでにお墓を承継している場合、そのお墓は墓じまいをすることになります点はご注意ください。